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手数料について

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売買手数料

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)

最 終 改 正 平 成 二 十 九 年 十 二 月 八 日 国 土 交 通 省 告 示 第 千 百 五 十 五 号

第一 定義

この告示において「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第
九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課さ
れるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

 

第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅 地 建 物 取 引 業 者 ( 課 税 事 業 者 ( 消 費 税 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 納 め る 義 務 が あ る 事 業 者 を い い 、 同 法 第 九 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 納 め る 義 務 が 免 除 さ れ る 事 業 者 を 除 く 。) で あ る 場 合 に 限 る 。 第 三 か ら 第 五 ま で 、 第 七 、 第 八 及 び 第 九 ① に お い て 同 じ 。) が 宅 地 又 は 建 物 ( 建 物 の 一 部 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) の 売 買 又 は 交 換 の 媒 介 に 関 し て 依 頼 者 か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 媒 介 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。)は 、依 頼 者 の 一 方 に つ き 、そ れ ぞ れ 、当 該 売 買 に 係 る 代 金 の 額( 当 該 売 買 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と す る 。)又 は 当 該 交 換 に 係 る 宅 地 若 し く は 建 物 の 価 額( 当 該 交 換 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と し 、 当 該 交 換 に 係 る 宅 地 又 は 建 物 の 価 額 に 差 が あ る と き は 、 こ れ ら の 価 額 の う ち い ず れ か 多 い 価 額 と す る 。) を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 金 額 に 区 分 し て そ れ ぞ れ の 金 額 に 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 合 計 し た 金 額 以 内 と す る 。
二 百 万 円 以 下 の 金 額 百 分 の 五 ・ 五

二 百 万 円 を 超 え 四 百 万 円 以 下 の 金 額 百 分 の 四 ・ 四

四 百 万 円 を 超 え る 金 額 百 分 の 三 ・ 三

例:1000万円の土地の売買の場合

1000万円を上記3区分に分けて計算して、その合計が報酬上限となります。

つまり、

(200万円×5.5%)+(200万円×4.4%)+(600万円×3.3%)

=(110,000円)+(88,000円)+(198,000円)

= 396,000円                  となります。

 

第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅 地 建 物 取 引 業 者 が 宅 地 又 は 建 物 の 売 買 又 は 交 換 の 代 理 に 関 し て 依 頼 者 か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 代 理 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。 以 下 こ の 規 定 に お い て 同 じ 。) は 、 第 二 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 の 二 倍 以 内 と す る 。 た だ し 、 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 当 該 売 買 又 は 交 換 の 相 手 方 か ら 報 酬 を 受 け る 場 合 に お い て は 、 そ の 報 酬 の 額 と 代 理 の 依 頼 者 か ら 受 け る 報 酬 の 額 の 合 計 額 が 第 二 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 の 二 倍 を 超 え て は な ら な い 。

賃貸借手数料

第四 貸借の媒介に関する報酬の額

宅 地 建 物 取 引 業 者 が 宅 地 又 は 建 物 の 貸 借 の 媒 介 に 関 し て 依 頼 者 の 双 方 か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 媒 介 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。 以 下 こ の 規 定 に お い て 同 じ 。) の 合 計 額 は 、 当 該 宅 地 又 は 建 物 の 借 賃 ( 当 該 貸 借 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と し 、 当 該 媒 介 が 使 用 貸 借 に 係 る も の で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 宅 地 又 は 建 物 の 通 常 の 借 賃 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 一 月 分 の 一 ・ 一 倍に 当 す る 金 額 以 内 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 居 住 の 用 に 供 す る 建 物 の 賃 貸 借 の 媒 介 に 関 し て 依 頼 者 の 一 方 か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 は 、 当 該 媒 介 の 依 頼 を 受 け る に 当 た つ て 当 該 依 頼 者 の 承 諾 を 得 て い る 場 合 を 除 き 、 借 賃 の 一 月 分 の 〇 ・ 五 五倍 に 相 当 す る 金 額 以 内 と す る 。

 

第五 貸借の代理に関する報酬の額

貸 借 の 代 理 に 関 す る 報 酬 の 額 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 宅 地 又 は 建 物 の 貸 借 の 代 理 に 関 し て 依 頼 者 か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 代 理 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。 以 下 こ の 規 定 に お い て 同 じ 。) は 、 当 該 宅 地 又 は 建 物 の 借 賃 の 一 月 分 の 一 ・ 一倍に相 当 す る 金 額 以 内 と す る 。 た だ し 、 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 当 該 貸 借 の 相 手 方 か ら 報 酬 を 受 け る 場 合 に お い て は 、 そ の 報 酬 の 額 と 代 理 の 依 頼 者 か ら 受 け る 報 酬 の 額 の 合 計 額 が 借 賃 の 一 月 分 の 一 ・ 一 倍 に 相 当 す る 金 額 を 超 え て は な ら な い 。

第六 権利金の授受がある場合の特例

宅 地 又 は 建 物 ( 居 住 の 用 に 供 す る 建 物 を 除 く 。) の 賃 貸 借 で 権 利 金 ( 権 利 金 そ の 他 い か な る 名 義 を も つ て す る か を 問 わ ず 、 権 利 設 定 の 対 価 と し て 支 払 わ れ る 金 銭 で あ つ て 返 還 さ れ な い も の を い う 。) の 授 受 が あ る も の の 代 理 又 は 媒 介 に 関 し て 依 頼 者 か ら 受 け る 報 酬 の 額 ( 当 該 代 理 又 は 媒 介 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。) に つ い て は 、 第 四 又 は 第 五 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 権 利 金 の 額 ( 当 該 貸 借 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と す る 。) を 売 買 に 係 る 代 金 の 額 と み な し て 、 第 二 又 は 第 三 の 規 定 に よ る こ と が で き る 。

低廉な空家等の売買手数料の特例 平成30年1月改正

第七 空 家 等 の 売 買 又 は 交 換 の 媒 介 に お け る 特 例

低 廉 な 空 家 等 ( 売 買 に 係 る 代 金 の 額 ( 当 該 売 買 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と す る 。) 又 は 交 換 に 係 る 宅 地 若 し く は 建 物 の 価 額 ( 当 該 交 換 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 ま な い も の と し 、 当 該 交 換 に 係 る 宅 地 又 は 建 物 の 価 額 に 差 が あ る と き は 、 こ れ ら の 価 額 の う ち い ず れ か 多 い 価 額 と す る 。) が 四 百 万 円 以 下 の 金 額 の 宅 地 又 は 建 物 を い う 。 以 下 「 空 家 等 」 と い う 。) の 売 買 又 は 交 換 の 媒 介 で あ っ て 、 通 常 の 売 買 又 は 交 換 の 媒 介 と 比 較 し て 現 地 調 査 等 の 費 用 を 要 す る も の に つ い て は 、 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 空 家 等 の 売 買 又 は 交 換 の 媒 介 に 関 し て 依 頼 者 ( 空 家 等 の 売 主 又 は 交 換 を 行 う 者 で あ る 依 頼 者 に 限 る 。) か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 媒 介 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。 以 下 こ の 規 定 に お い て 同 じ 。)は 、 第 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 二 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 と 当 該 現 地 調 査 等 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 を 合 計 し た 金 額 以 内 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 依 頼 者 か ら 受 け る 報 酬 の 額 は 十 八 万 円 の 一 ・ 一 倍 に 相 当 す る 金 額 を 超 え て は な ら な い 。

 

第 八 空 家 等 の 売 買 又 は 交 換 の 代 理 に お け る 特 例

空 家 等 の 売 買 又 は 交 換 の 代 理 で あ っ て 、 通 常 の 売 買 又 は 交 換 の 代 理 と 比 較 し て 現 地 調 査 等 の 費 用 を 要 す る も の に つ い て は 、 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 空 家 等 の 売 買 又 は 交 換 の 代 理 に 関 し て 依 頼 者 ( 空 家 等 の 売 主 又 は 交 換 を 行 う 者 で あ る 依 頼 者 に 限 る 。) か ら 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 ( 当 該 代 理 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 む 。 以 下 こ の 規 定 に お い て 同 じ 。) は 、 第 三 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 二 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 と 第 七 の 規 定 に よ り 算 出 し た 金 額 を 合 計 し た 金 額 以 内 と す る 。 た だ し 、 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 当 該 売 買 又 は 交 換 の 相 手 方 か ら 報 酬 を 受 け る 場 合 に お い て は 、 そ の 報 酬 の 額 と 代 理 の 依 頼 者 か ら 受 け る 報 酬 の 額 の 合 計 額 が 第 二 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 と 第 七 の 規 定 に よ り 算 出 し た 金 額 を 合 計 し た 金 額 を 超 え て は な ら な い

第 九 第 二 か ら 第 八 ま で の 規 定 に よ ら な い 報 酬 の 受 領 の 禁 止

① 宅 地 建 物 取 引 業 者 は 、 宅 地 又 は 建 物 の 売 買 、 交 換 又 は 貸 借 の 代 理 又 は 媒 介 に 関 し 、 第 二 か ら 第 八 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、 報 酬 を 受 け る こ と が で き な い 。 た だ し 、 依 頼 者 の 依 頼 に よ つ て 行 う 広 告 の 料 金 に 相 当 す る 額 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 ② 消 費 税 法 第 九 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ り 消 費 税 を 納 め る 義 務 を 免 除 さ れ る 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 、 宅 地 又 は 建 物 の 売 買 、 交 換 又 は 貸 借 の 代 理 又 は 媒 介 に 関 し 受 け る こ と が で き る 報 酬 の 額 は 、 第 二 か ら 第 八 ま で の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 額 に 百 八 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 、 当 該 代 理 又 は 媒 介 に お け る 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 及 び ① た だ し 書 に 規 定 す る 額 を 合 計 し た 金 額 以 内 と す る 。

附 則

1 こ の 告 示 は 、 昭 和 四 十 五 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 2 昭 和 四 十 年 四 月 建 設 省 告 示 第 千 百 七 十 四 号 は 、 廃 止 す る 。 3 宅 地 又 は 建 物 の 売 買 、 交 換 又 は 貸 借 の 契 約 で こ の 告 示 の 施 行 前 に 成 立 し た も の の 代 理 又 は 媒 介 に 関 し て 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 附 則 ( 平 成 元 年 二 月 十 七 日 建 設 省 告 示 第 二 百 六 十 三 号 ) こ の 告 示 は 、 平 成 元 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 九 年 一 月 十 七 日 建 設 省 告 示 第 三 十 七 号 )
こ の 告 示 は 、 平 成 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 十 六 年 二 月 十 八 日 国 土 交 通 省 告 示 第 百 号 ) こ の 告 示 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 二 十 六 年 二 月 二 十 八 日 国 土 交 通 省 告 示 第 百 七 十 二 号 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 ( 経 過 措 置 ) 2 社 会 保 障 の 安 定 財 源 の 確 保 等 を 図 る 税 制 の 抜 本 的 な 改 革 を 行 う た め の 消 費 税 法 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 八 号 ) 附 則 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 法 に よ る 改 正 前 の 消 費 税 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 税 率 に よ る こ と と さ れ る 消 費 税 に 相 当 す る 金 額 を 含 む 宅 地 又 は 建 物 の 売 買 、 交 換 又 は 貸 借 の 代 理 又 は 媒 介 に 関 し て 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 受 け る こ と の で き る 報 酬 の 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 附 則 ( 平 成 二 十 九 年 十 二 月 八 日 国 土 交 通 省 告 示 第 千 百 五 十 五 号 ) こ の 告 示 は 、 平 成 三 十 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

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